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海外旅行傷害保険について Q&A(4)

10 ■レンタカーの保険について教えてください。

レンタカー(自家用乗用車、二輪自動車、原動機付自転車)を運転される場合には「自動車運転者損害賠償責任危険担保特約」※をつけていただくことで、人、物に対する法律上の損害賠償責任保険を負われた場合を補償することができます(対象地域は、ハワイ、グアム、サイパンを含むアメリカ合衆国、カナダに限られます)。

ただし、現地での自動車保険が一定金額(国毎に異なります)以上付いていることが条件であり、また、「保険証券」と「レンタカー会社との賃貸借契約書」の両方に記名されている方だけが補償の対象になります。

そのため、レンタカーを借りる際の契約条件には十分注意してください。
※詳しくは契約された保険会社の約款および特約条項をご確認ください。

11 ■適用されないレンタカー会社がありますか?

保険会社により異なります。たとえば三井住友海上の場合、適用されるのは、以下の10社から賃貸借したレンタカーに限ります。

エイビス社、トヨタ社、アラモ社、ジャパンレンタカーグアム社、ナショナル社、ダラー社、ニッサンレンタカーグアム社、バジェット社、ハーツ社、ニッポンレンタカーグアム社

12 ■個人包括賠償責任保険について教えてください。

個人包括賠償責任保険では、次のような事故が補償の対象になります。ただし事故は保険適用地域内(日本を含みません。)で発生したものに限ります。

1. 自動車事故
■ご自身所有の自動車でもレンタカーでも対象になります。
■レンタカー会社の限定はありません。
■世界中(日本を除きます)どこでも対象になります。
※自動車による事故の場合には約款に定められている「自己負担限度額」を超える部分の損害賠償金等のみがお支払いの対象になります。

2. 自動車事故以外の日常生活中の対人、対物事故
■ホテル、借家に対する損害も補償されます(借家の損害については火災、破裂または爆発により負担する損害に限ります)。

3. 人格権侵害(名誉毀損やプライバシーの侵害等)による賠償責任

4. 被害者治療費
■上記(2.)の対人事故が生じた場合に、被害者に対して支払う治療費を賠償責任の有無に関わらず支払われます。

※詳しくは契約された保険会社の約款および特約条項をご確認ください。

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海外旅行傷害保険について

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